民事訴訟法 第134問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第41問
論点: 争点整理手続
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
170条5項2号により、弁論準備手続でも、訴訟関係を明瞭にするため、裁判所が相当と認める補助者等に陳述させることができる。
根拠条文:民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法151条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法151条第1項第2号―現行条文本文
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
176条4項、165条2項により、裁判長は書面による準備手続終結時に、争点・証拠整理の結果を要約した書面の提出をさせることができる。
根拠条文:民事訴訟法176条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法165条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法176条第4項―現行条文本文
第百七十六条 (書面による準備手続の方法等)
裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。
裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。
この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法165条第2項―現行条文本文
裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあっても、相当と認めるときは、引き続き弁論準備手続を行うことができる。
172条は、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならないとしている。したがって、裁判所に継続の裁量はない。
根拠条文:民事訴訟法172条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法172条―現行条文本文
第百七十二条 (弁論準備手続に付する裁判の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない。
166条により、当事者が期日に出頭せず、かつ162条の準備書面の提出等もないときは、裁判所は弁論準備手続を終了できる。
根拠条文:民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法166条・e-Govで法令を開く民事訴訟法162条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法166条―現行条文本文
第百六十六条 (当事者の不出頭等による終了)
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法162条―現行条文本文
第百六十二条 (準備書面等の提出期間)
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
174条・167条により、弁論準備手続終結後に攻撃防御方法を出した当事者は、相手方から求めがあれば、終結前に提出できなかった理由を説明しなければならない。
根拠条文:民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く民事訴訟法167条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法167条―現行条文本文
第百六十七条 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。