民事訴訟法 第133問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R03 第38問(改)
論点: 準備的口頭弁論・弁論準備手続
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
164条は準備的口頭弁論を行うについて当事者の意見を聴く必要がないとする一方、168条は弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴くことを要するとする。
根拠条文:民事訴訟法164条・e-Govで法令を開く民事訴訟法168条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法164条―現行条文本文
第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法168条―現行条文本文
第百六十八条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
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2 /
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては、これらを行うことはできない。
164条は準備的口頭弁論期日に証人尋問・当事者尋問を行うことを妨げず、170条2項は弁論準備手続期日では証人尋問等はできないとしている。
根拠条文:民事訴訟法164条・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法164条―現行条文本文
第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
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民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
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3 /
裁判所は、準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても、相当と認める場合には、当事者の一方が期日に出頭したときに限り、裁判所及び当事者双方が映像と音声又は音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。
87条2項や170条3項は、そのような「当事者の一方が出頭したときに限る」という限定を置いていない。準備的口頭弁論・弁論準備手続とも、要件を満たせば同時通話方式で行える。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法87条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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民事訴訟法87条第2項―現行条文本文
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
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民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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4 /
裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭している限り、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
172条本文は職権等による取消しを認める。また166条により、当事者不出頭等の場合だけでなく、当事者が出頭していても期間内に準備書面提出等がなければ準備的口頭弁論を終了できる。
根拠条文:民事訴訟法172条・e-Govで法令を開く民事訴訟法166条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法172条―現行条文本文
第百七十二条 (弁論準備手続に付する裁判の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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民事訴訟法166条―現行条文本文
第百六十六条 (当事者の不出頭等による終了)
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
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5 /
裁判所は、受命裁判官に準備的口頭弁論を行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
受命裁判官に準備的口頭弁論を行わせる明文はなく、他方171条1項により弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
根拠条文:民事訴訟法171条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法171条第1項―現行条文本文
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
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全体要旨
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