民事訴訟法 第132問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R01 第38問
論点: 弁論準備手続
問題
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アからオまでの各記述の正誤を組み合わせた選択問題
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する場合には、当事者の意見を聴かなければならない。
168条は、裁判所が事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴くことを要すると定める。
根拠条文:民事訴訟法168条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法168条―現行条文本文
第百六十八条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、弁論準備手続において、当事者の一方が申し出た者の傍聴を許す場合には、他方の当事者の意見を聴かなければならない。
169条2項は、相当と認める者の傍聴を許すことができるが、当事者が申し出た者については支障のおそれがある場合を除き傍聴を許さなければならないとしており、他方当事者の意見聴取までは要しない。
根拠条文:民事訴訟法169条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法169条第2項―現行条文本文
裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
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p3 /
裁判所は、弁論準備手続において、証拠の申出に関する裁判をすることはできるが、証拠調べをすることはできない。
170条2項は、弁論準備手続期日に、証拠の申出に関する裁判及び期日外でできる証拠調べをすることができるとするため、「証拠調べをすることはできない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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p4 /
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
173条は、当事者が口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければならないと定める。
根拠条文:民事訴訟法173条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法173条―現行条文本文
第百七十三条 (弁論準備手続の結果の陳述)
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
171条1項は、裁判所が受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるとする。受託裁判官については同条ではなく、したがって本肢はそのままでは誤りとされた。
根拠条文:民事訴訟法171条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法171条第1項―現行条文本文
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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