民事訴訟法 第131問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H27 第40問
論点: 準備的口頭弁論、弁論準備手続
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
当事者は、口頭弁論において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
準備的口頭弁論は、手続終了後の証拠調べで証明すべき事実を当事者間で確認するためのものだが、口頭弁論でその結果を陳述する義務まではない。
根拠条文:民事訴訟法164条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法164条―現行条文本文
第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、事件を書面による準備手続に付するに当たり、当事者の意見を聴かなければならない。
説明画像で、175条は「当事者の意見を聴いて」書面による準備手続に付することができるとしており、当事者の意見聴取が必要と示されている。
根拠条文:民事訴訟法175条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法175条―現行条文本文
第百七十五条 (書面による準備手続の開始)
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
弁論準備手続期日において、証人の採否の決定及び証人尋問をすることができる。
弁論準備手続期日では証拠の申出に関する裁判などはできるが、証人尋問まではできない。説明画像でも、採否の決定は可でも証人尋問は不可とされている。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法170条第1項―現行条文本文
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
裁判所は、弁論準備手続の期日を公開しなければならない。
弁論準備手続の期日は原則として非公開であり、公開義務はない。説明画像でも「傍聴不可」と整理されている。
根拠条文:民事訴訟法169条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法169条第2項―現行条文本文
裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムを利用することができない。
書面による準備手続でも、必要があるときは電話会議により当事者双方と協議できる旨が説明されている。したがって利用不可ではない。
根拠条文:民事訴訟法176条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法176条第3項―現行条文本文
第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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