民事訴訟法 第130問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第66問
論点: 弁論準備手続
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
弁論準備手続では、相手方が出頭している場合であっても、準備書面に記載していない事実を主張することができない。
準備書面に記載がなくても、相手方在廷の口頭弁論と同様に、弁論準備手続でも主張自体が一律に禁止されるわけではない。説明では161条3項・170条5項の関係から誤りとされている。
根拠条文:民事訴訟法161条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法161条第3項―現行条文本文
相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
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民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
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p2 /
弁論準備手続の期日において、証人尋問の採否を決定することができる。
170条2項は、弁論準備手続の期日に証拠の申出に関する裁判その他口頭弁論期日外でできる裁判や文書の証拠調べができるとする。説明では証人尋問の採否決定も可としている。
根拠条文:民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
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p3 /
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合には、当該期日において和解をすることはできない。
170条3項は、音声の送受信による同時通話方式で弁論準備手続を行う場合の実施を認めるにとどまり、和解禁止までは定めていない。89条1項との関係でも和解自体は可能と説明されている。
根拠条文:民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
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民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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p4 /
弁論準備手続で提出された資料は、当事者が口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければ、これを訴訟資料とすることができない。
173条は、口頭弁論で弁論準備手続の結果を陳述しなければならない旨を定める。説明でも、準備手続での提出資料は口頭弁論で結果を陳述して訴訟資料化する関係にあるとして正しいとされている。
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民事訴訟法173条―現行条文本文
第百七十三条 (弁論準備手続の結果の陳述)
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
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p5 /
弁論準備手続の終結後には、新たな攻撃又は防御の方法を提出することができない。
174条は167条を準用するため、終結後でも新たな攻撃防御方法の提出が直ちに全面禁止されるわけではない。もっとも、後に時機に後れた攻撃防御方法として却下され得る。
根拠条文:民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く民事訴訟法167条・e-Govで法令を開く民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
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民事訴訟法167条―現行条文本文
第百六十七条 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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