民事訴訟法 第129問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H22 第61問
論点: 口頭弁論手続の異同
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
準備的口頭弁論には、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが、弁論準備手続は、受命裁判官に行わせることができる。
準備的口頭弁論は受訴裁判所が行うのが原則で、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができます。図表でもこの差が示されています。
根拠条文:民事訴訟法164条・e-Govで法令を開く民事訴訟法171条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法164条―現行条文本文
第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法171条第1項―現行条文本文
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
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2 /
弁論準備手続の結果は、その後の口頭弁論において陳述されなければならないが、準備的口頭弁論の結果は、陳述される必要がない。
弁論準備手続では、結果を後の口頭弁論で陳述する必要があります。他方、準備的口頭弁論の結果についてはそのような陳述義務はありません。
根拠条文:民事訴訟法173条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法173条―現行条文本文
第百七十三条 (弁論準備手続の結果の陳述)
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
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3 /
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない。
準備的口頭弁論も弁論準備手続も、当事者双方が立ち会うことができる期日に行うものです。弁論準備手続も当事者対立型の運用が前提です。
根拠条文:民事訴訟法169条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法169条第1項―現行条文本文
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
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4 /
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、検証物の証拠調べをすることができる。
準備的口頭弁論では証拠調べに制限はなく検証物の証拠調べも可能ですが、弁論準備手続では証拠の申出に関する裁判・書証の証拠調べ等に限られ、検証物の証拠調べはできません。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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5 /
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる。
準備的口頭弁論でも弁論準備手続でも、釈明処分として当事者本人や法定代理人の出頭を命ずることができます。弁論準備手続にも準用があります。
根拠条文:民事訴訟法151条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法151条第1項第1号―現行条文本文
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
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民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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全体要旨
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