民事訴訟法 第128問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第62問(改)
論点: 弁論準備手続
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
裁判所は、当事者の同意がなければ、事件を弁論準備手続に付することができない。
弁論準備手続は、当事者の意見を聴いて事件を付することができる。条文は当事者の同意までは要求していない。
根拠条文:民事訴訟法168条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法168条―現行条文本文
第百六十八条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
民訴法169条1項は、弁論準備手続は当事者双方が立ち会うことができる期日において行うと定める。
根拠条文:民事訴訟法169条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法169条第1項―現行条文本文
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
弁論準備手続の期日でも、証拠申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外にできる証拠調べは可能で、文書の証拠調べもできる。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
弁論準備手続においては、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、期日における手続を行うことができる。
裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、音声の送受信による同時通話の方法で弁論準備手続を行える。双方の出頭が常に必要とはされない。
根拠条文:民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
弁論準備手続の終結時には、その後の証拠調べで証明すべき事実を当事者との間で確認する。
根拠条文:民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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