民事訴訟法 第127問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H21 第63問
論点: 弁論準備手続
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
裁判所は、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
168条は、裁判所が事件を弁論準備手続に付するには、当事者の意見を聴くことを要すると定める。
根拠条文:民事訴訟法168条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法168条―現行条文本文
第百六十八条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
170条2項は、弁論準備手続の期日における文書の証拠調べや、口頭弁論の期日外でできる各種裁判を認めている。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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3 /
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行われるか、公開の手続ではないことから、裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すことはできない。
170条2項により、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができる。したがって、当事者申出者以外の傍聴を一律に許せないという部分が誤り。
根拠条文:民事訴訟法169条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法169条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法169条第1項―現行条文本文
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
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民事訴訟法169条第2項―現行条文本文
裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
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民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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4 /
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
170条5項により165条1項が準用され、終結に当たり、その後の証拠調べで証明すべき事実を当事者との間で確認する。
根拠条文:民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法165条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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民事訴訟法165条第1項―現行条文本文
裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
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5 /
弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
174条は、終結後に攻撃防御方法を提出した当事者に、相手方の求めがあれば、終結前に提出できなかった理由の説明義務を課す。
根拠条文:民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く民事訴訟法167条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
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民事訴訟法167条―現行条文本文
第百六十七条 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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全体要旨
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