民事訴訟法 第126問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第61問
論点: 準備的口頭弁論
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
準備的口頭弁論の期日は、当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。
準備的口頭弁論は口頭弁論である以上、期日は当事者双方が立ち会える期日に行うのが原則です。当事者の一方だけを呼び出して行うことはできません。
根拠条文:民事訴訟法164条・e-Govで法令を開く民事訴訟法94条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法164条―現行条文本文
第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
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民事訴訟法94条―現行条文本文
第九十四条 (期日の呼出し)
期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。
一 ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
二 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。
ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
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p2 /
準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。
準備的口頭弁論は口頭弁論であり、法律上は受命裁判官に命じて行わせることができます。したがって、「できない」は誤りです。
根拠条文:民事訴訟法171条・e-Govで法令を開く民事訴訟法176条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法171条―現行条文本文
第百七十一条 (受命裁判官による弁論準備手続)
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。
ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
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民事訴訟法176条第1項―現行条文本文
裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。
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p3 /
準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要である。
準備的口頭弁論は口頭弁論なので、憲法82条1項により原則として公開で行われます。傍聴に裁判所の許可は不要です。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p4 /
準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
準備的口頭弁論は口頭弁論として、争点や証拠の整理に必要な範囲で文書の証拠調べもできます。したがって、全面的にできないわけではありません。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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p5 /
当事者は、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
準備的口頭弁論では、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者間で確認するなどの結果陳述が問題になりますが、終了後の最初の口頭弁論期日に必ず述べなければならないという趣旨ではありません。
根拠条文:民事訴訟法173条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法173条―現行条文本文
第百七十三条 (弁論準備手続の結果の陳述)
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
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全体要旨
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