民事訴訟法 第125問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R02 第42問(改)
論点: 争点及び証拠の整理手続
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
地方裁判所においては、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても、受命裁判官が手続を主宰することができる。
弁論準備手続は受命裁判官が行えるが、書面による準備手続は裁判長が行う。高等裁判所では受命裁判官に行わせることができるため、地方裁判所でも両手続とも受命裁判官が主宰できるというのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法171条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法176条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法171条第1項―現行条文本文
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法176条第1項―現行条文本文
裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)により手続を行う場合は、弁論準備手続の期日においても、書面による準備手続の協議においても、いずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。
弁論準備手続では当事者の一方がその期日に出頭した場合に限るとの限定はなく、電話会議なら期日の手続を行える。書面による準備手続でも協議は電話会議ででき、当事者の出頭を要しない。
根拠条文:民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法176条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法176条第3項―現行条文本文
第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
弁論準備手続の期日及び書面による準備手続のいずれにおいても、裁判所は、文書の証拠調べをすることができない。
弁論準備手続の期日では、裁判所は必要に応じて文書の証拠調べができる。これに対し書面による準備手続では証拠調べはできないので、両方ともできないというのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
裁判長は、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても、準備書面の提出をすべき期間を定めなければならない。
書面による準備手続では、裁判長又は受命裁判官が準備書面提出等の期間を定める必要がある。弁論準備手続でも同様に期間を定めることができ、設問は正しい。
根拠条文:民事訴訟法162条・e-Govで法令を開く民事訴訟法176条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法162条―現行条文本文
第百六十二条 (準備書面等の提出期間)
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法176条第2項―現行条文本文
裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。
この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
弁論準備手続期日でも書面による準備手続の協議でも、電話会議を前提に訴訟上の和解は可能である。書面による準備手続だけ和解できないとするのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法176条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法176条第3項―現行条文本文
第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。