民事訴訟法 第124問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H29 第37問
論点: 争点及び証拠の整理手続
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
裁判所は、弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても、その傍聴を許さなければならない。
弁論準備手続の傍聴は、相当と認める者を許すことができるが、当事者申出者でも手続に支障を生ずるおそれがあるときは傍聴を許さなくてよい。したがって「許さなければならない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法169条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法169条第2項―現行条文本文
裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
弁論準備手続を行う受命裁判官は、171条3項により、調査の嘱託・鑑定の嘱託・文書を提出してする書証の申出・文書の送付の嘱託について裁判できる。
根拠条文:民事訴訟法171条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法171条第3項―現行条文本文
弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
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3 /
裁判所は、当事者双方の申立てがある場合であっても、相当でないと認めるときは、弁論準備手続に付する裁判を取り消さないことができる。
弁論準備手続に付する裁判は、相当でないと認めるときは、申立て又は職権で取り消すことができるが、当事者双方の申立てがある場合はこれを取り消さなければならない。
根拠条文:民事訴訟法172条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法172条―現行条文本文
第百七十二条 (弁論準備手続に付する裁判の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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4 /
準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者本人の尋問を行うことができる。
準備的口頭弁論では、争点及び証拠の整理のため必要があれば、当事者本人尋問を行うことができる。なお、準備的口頭弁論は口頭弁論なので、人証に制限はない。
根拠条文:民事訴訟法164条・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法164条―現行条文本文
第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
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民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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5 /
書面による準備手続において、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には、裁判所は、当該協議の期日において、文書の証拠調べをすることができる。
書面による準備手続では、音声の送受信による同時通話方式で協議を行う場合でも、当該協議期日に文書の証拠調べはできない。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法176条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法176条第3項―現行条文本文
第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
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民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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全体要旨
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