民事訴訟法 第123問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第59問(改)
論点: 争点及び証拠の整理手続
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
準備的口頭弁論においては、いわゆるテレビ会議システムの方法を利用することはできない。
誤り。解説では、準備的口頭弁論について「テレビ会議可(87の2Ⅰ)」とされている。
根拠条文:民事訴訟法87条の2・e-Govで法令を開く
民事訴訟法87条の2―現行条文本文
第八十七条の二 (映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
正しい。解説では、169条1項により弁論準備手続は当事者双方が立ち会うことができる期日において行うとされている。
根拠条文:民事訴訟法169条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法169条第1項―現行条文本文
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
弁論準備手続において、文書の証拠調べをすることはできない。
誤り。解説では、170条2項により、弁論準備手続の期日に文書の証拠調べをすることができるとされている。
根拠条文:民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
誤り。解説では、書面による準備手続について「電話会議可(176Ⅲ)」とされている。
根拠条文:民事訴訟法176条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法176条第3項―現行条文本文
第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
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5 /
進行協議期日において、証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に、新たな攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、その協議前に提出することができなかった理由を説明しなければならない。
誤り。解説では、進行協議期日にはこのような定めはないとされ、理由説明義務は条文上、準備的口頭弁論や弁論準備手続等で問題となる。
根拠条文:民事訴訟法167条・e-Govで法令を開く民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く民事訴訟法178条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法167条―現行条文本文
第百六十七条 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
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民事訴訟法178条―現行条文本文
第百七十八条 (書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第三項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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