民事訴訟法 第122問
教材: 民事訴訟法①
プレ-64改(改)
論点: 争点及び証拠の整理手続
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
準備的口頭弁論期日では、争点及び証拠の整理に必要であれば、その限度で、書証や人証の取調べをすることができる。
準備的口頭弁論でも、争点・証拠整理に必要な範囲で書証・人証の取調べができる。説明画像でも正しい記述として示されている。
2 /
当事者が期日に出頭することに支障がある場合には、いわゆる電話会議の方法によって、弁論準備手続期日における手続を行うことができるが、当事者の一方がその期日に出頭した場合でなければならない。
170条3項は、裁判所・当事者双方が音声送受信により同時通話できる方法で行うことを認めるが、一方が出頭していることまでは要求していない。
根拠条文:民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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3 /
裁判長は、相当と認めるときは、弁論準備手続を終結するに当たって、当事者に弁論準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
165条2項により、準備的口頭弁論の終結時に、争点・証拠整理の結果を要約した書面を提出させることができる。説明画像も正しいとしている。
根拠条文:民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法165条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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民事訴訟法165条第2項―現行条文本文
裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
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4 /
裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認する。
177条は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論期日に、その後の証拠調べで証明すべき事実を当事者との間で確認するとする。
根拠条文:民事訴訟法177条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法177条―現行条文本文
第百七十七条 (証明すべき事実の確認)
裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
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5 /
進行協議期日においては、裁判所以外で、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うことができる。
進行協議期日では、裁判所以外で、証拠調べと争点との関係確認など訴訟進行に必要な事項を協議できる。規則95条1項・97条2項の説明どおり。
根拠条文:民事訴訟法95条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法97条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法95条第1項―現行条文本文
期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
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民事訴訟法97条第2項―現行条文本文
前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
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全体要旨
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