民事訴訟法 第121問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R06 第35問
論点: 準備書面
問題
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ア.準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
イ.当事者が準備書面に記載した事項は、その準備書面が裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることはできない。
ウ.準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。
エ.文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがなくとも、その写しを提出しなければならない。
オ.口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
規則79条3項の内容どおり。相手方の主張する事実を否認する場合は、その理由を記載しなければならない。
根拠条文:民事訴訟法79条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法79条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法79条第3項―現行条文本文
訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法79条第1項―現行条文本文
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
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p2 /
当事者が準備書面に記載した事項は、その準備書面が裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることはできない。
準備書面は口頭弁論のためのものなので、記載事項を訴訟資料として判決の基礎にするには、口頭弁論で陳述されることが必要。
p3 /
準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。
規則83条は、準備書面について、規則79条1項の期間において直接送付すべきものとする。裁判所を通じて送付するとはされていない。
根拠条文:民事訴訟法79条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法83条・e-Govで法令を開く民事訴訟法79条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法79条第3項―現行条文本文
訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
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民事訴訟法83条―現行条文本文
第八十三条 (救助の効力等)
訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
三 訴訟費用の担保の免除
訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
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民事訴訟法79条第1項―現行条文本文
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
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p4 /
文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがなくとも、その写しを提出しなければならない。
規則82条1項は、裁判所又は相手方の求めがあるときに、その写しを提出するとしている。求めがなくても当然に提出義務があるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法82条第1項―現行条文本文
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
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p5 /
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
161条は原則として書面で準備するとするが、簡易裁判所の訴訟手続では276条1項により口頭弁論を書面で準備することを要しない。
根拠条文:民事訴訟法161条・e-Govで法令を開く民事訴訟法276条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法161条―現行条文本文
第百六十一条 (準備書面)
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法276条第1項―現行条文本文
口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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