民事訴訟法 第119問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R04 第38問
論点: 当事者の欠席
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は,当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても,当事者が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことができる。
最初にすべき口頭弁論期日に当事者双方が欠席した場合は,提出書面を陳述したものとみなすことはできない。158条の「当事者双方」欠席では扱いが異なる。
根拠条文:民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
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p2 /
当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において,裁判所が,口頭弁論を終結し,判決言渡期日を指定して告知したときは,欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
判決言渡期日を告知した場合は,その告知自体が民訴法207条2項190条の効力を有し,欠席当事者への右判決言渡期日の呼出状送達は不要とされる。
根拠条文:民事訴訟法122条・e-Govで法令を開く民事訴訟法251条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法122条―現行条文本文
第百二十二条 (判決に関する規定の準用)
決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
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民事訴訟法251条第2項―現行条文本文
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
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民事訴訟法207条第2項―現行条文本文
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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p3 /
裁判所は,公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても,原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。
公示送達による呼出しを受けた被告が欠席した場合でも,自白擬制は原則どおり問題となる。ただし,口頭弁論の全趣旨により争うべきと認めるときは別で,設問の断定は誤りではない。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法159条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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民事訴訟法159条第3項―現行条文本文
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
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p4 /
従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について,裁判所は,申出をした当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても,当該期日に尋問を実施することができる。
証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合でも実施できるとされる。証人尋問もその例外ではなく,欠席を理由に直ちに実施不能とはならない。
根拠条文:民事訴訟法183条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法183条―現行条文本文
第百八十三条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
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p5 /
原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において,当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し,1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
控訴審で双方欠席かつ1か月以内に期日指定の申立てがないときは,訴えの取下げではなく控訴の取下げがあったものとみなされる。
根拠条文:民事訴訟法292条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法292条第2項―現行条文本文
第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
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民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
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民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
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民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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