民事訴訟法 第118問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R01 第37問
論点: 当事者の第一審期日欠席
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときであっても、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結することはできない。
243条1項は、公示送達の場合でもその期日に口頭弁論を終結できる旨の例外を置いていない。よって「できない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法243条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法159条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法243条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法159条第3項―現行条文本文
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
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2 /
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。
263条は、当事者双方が連続して2回、口頭弁論期日に出頭せず、かつその後1か月以内に期日指定の申立てがないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
根拠条文:民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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3 /
裁判所は、当事者双方が期日に出頭しなかった場合には、準備的口頭弁論を終了することができない。
166条は、当事者が期日に出頭せず、又は162条の期間内に準備書面等の提出・証拠申出がないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法166条・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条・e-Govで法令を開く民事訴訟法162条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法166条―現行条文本文
第百六十六条 (当事者の不出頭等による終了)
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
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民事訴訟法170条―現行条文本文
第百七十条 (弁論準備手続における訴訟行為等)
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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民事訴訟法162条―現行条文本文
第百六十二条 (準備書面等の提出期間)
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
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4 /
裁判所は、当事者双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合であっても、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、口頭弁論を終結することができる。
244条は、双方欠席でも、審理の現状と訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、裁判所が終局判決をすることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法244条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法244条―現行条文本文
第二百四十四条
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。
ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
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5 /
口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても、事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには、原告は、その期日において、その準備書面に記載された事実を主張することができる。
161条3項は、相手方が在廷していない口頭弁論では、相手方に送達済み又は受領し自認した準備書面に記載した事実に限り主張できるとする。
根拠条文:民事訴訟法161条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法161条第3項―現行条文本文
相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
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