民事訴訟法 第117問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第64問
論点: 当事者の欠席
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
公示送達の方法により訴状及び第一回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において、被告が当該期日に欠席したときは、原告の主張した事実を自白したものとみなす。
159条3項は、公示送達による被告の第1回口頭弁論期日の欠席については自白擬制を適用しないとする。したがって、本記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法159条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法1条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第3項―現行条文本文
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
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民事訴訟法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨)
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
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p2 /
最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には、その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
170条5項により、弁論準備手続には159条3項が準用され、158条の自白擬制が適用される。欠席当事者の提出済み準備書面の記載事項を陳述とみなせる。
根拠条文:民事訴訟法159条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし・e-Govを開く
民事訴訟法159条第3項―現行条文本文
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
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民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
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p3 /
裁判所は、当事者双方が期日に欠席した場合においても、証人尋問を実施することができる。
183条は、当事者が期日に出頭しない場合でも証人尋問をすることができると定める。双方欠席でも直ちに尋問ができなくなるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法183条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法183条―現行条文本文
第百八十三条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
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p4 /
判例の趣旨によれば、適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において弁論を終結し、判決の言渡しのための期日を告知したときは、同期日の呼出状を送達することを要する。
判例は、双方欠席で審理を終結し判決言渡期日を告知した場合、法廷で言渡期日を指定して告知すれば足り、改めて言渡期日の呼出状送達までは要しないとする。
根拠条文:民事訴訟法207条・e-Govで法令を開く民事訴訟法190条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条―現行条文本文
第二百七条 (当事者本人の尋問)
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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民事訴訟法190条第2項―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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p5 /
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。
244条本文は、双方または一方が欠席・不陳述でも、審理の現状と訴訟追行状況から相当と認めれば終局判決できるとする。
根拠条文:民事訴訟法244条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法244条―現行条文本文
第二百四十四条
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。
ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
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全体要旨
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