民事訴訟法 第116問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第59問
論点: 当事者の欠席・死亡
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
p1 /
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には、訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
民訴法158条は、原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、または出頭して本案の弁論をしない場合に、相手方の陳述を陳述したものとみなす趣旨。双方欠席でも当然に双方の記載が陳述扱いになるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において、1か月以内にいずれの当事者からも期日指定の申立てがされないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
民訴法263条は、双方が弁論準備手続期日に出頭せず、または途中退席した場合に、1か月以内に期日指定の申立てがないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
根拠条文:民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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p3 /
被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には、被告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、裁判所は、受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
被告死亡は原則として中断事由だが、訴訟代理人がある間は中断しない。また、口頭弁論終結後の死亡後でも、判決言渡し自体は可能とされる。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項第1号―現行条文本文
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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民事訴訟法132条第1項―現行条文本文
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
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p4 /
判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても、することができる。
民訴法251条2項により、判決の言渡しは当事者が在廷しない場合でもすることができる。したがって、双方欠席でも言渡しは可能。
根拠条文:民事訴訟法251条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法251条第2項―現行条文本文
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
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p5 /
請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には、原告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、控訴期間は進行を停止する。
原告死亡は原則として訴訟手続の中断事由で、訴訟代理人があれば中断しない。中断又は中止があると、控訴期間は進行を停止する。
根拠条文:民事訴訟法132条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条第2項―現行条文本文
訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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