民事訴訟法 第115問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H21 第62問
論点: 当事者の欠席
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
最初にすべき口頭弁論の期日に当事者双方が出頭しなかったときは、裁判所は、事案の内容に照らして相当と認めるときに限り、当事者が提出した訴状、答弁書及び準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
最初にすべき口頭弁論期日に当事者双方が出頭しない場合について、条文は陳述擬制を認めていない。説明では「双方不出頭なら陳述擬制は認められない」とされている。
根拠条文:民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
口頭弁論の期日に、請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず、原告のみが出頭した場合には、裁判所は、請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない。
請求認諾の準備書面を出した当事者が口頭弁論期日に出頭しないときは、裁判所はその認諾の陳述があったものとみなせる。設問は逆で誤り。
根拠条文:民事訴訟法266条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
当事者双方が、2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において、1週間以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
双方が連続して2回出頭しない場合でも、条文上は「1週間以内」ではなく「1月以内」に期日指定申立てをしないときに訴え取下げみなしとなる。
根拠条文:民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときであっても、出頭した当事者から申出がない限り、終局判決をすることができない。
一方不出頭の場合でも、裁判所は審理の現状や訴訟追行状況を考慮して相当と認めれば、終局判決ができる。ただし、相手方の申出があるときに限るという但書に注意。
根拠条文:民事訴訟法244条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法244条―現行条文本文
第二百四十四条
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。
ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し、被控訴人が欠席した場合には、裁判所は、被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。
控訴審でも民訴法138条(現158条)が準用されるため、被控訴人が欠席した場合に提出済み準備書面を陳述したものとみなせる。
根拠条文:民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く民事訴訟法297条・e-Govで法令を開く民事訴訟法138条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
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民事訴訟法297条―現行条文本文
第二百九十七条 (第一審の訴訟手続の規定の準用)
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
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民事訴訟法138条―現行条文本文
第百三十八条 (訴状の送達)
訴状は、被告に送達しなければならない。
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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