民事訴訟法 第114問
教材: 民事訴訟法①
サンプル
論点: 当事者の欠席
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
適法に開かれた最初にすべき口頭弁論期日に、被告は出頭したが、原告は欠席した。この場合、裁判所は、訴状を陳述したものとみなすことができ、被告が原告の主張する事実をすべて自白し、他に何らの主張もしなかったときは、口頭弁論を終結し、判決書の原本に基づくことなく、直ちに請求認容の判決の言渡しをすることができる。
158条は、原告又は被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭しても本案の弁論をしない場合、相手方が提出した訴状又は答弁書等に記載した事項を陳述したものとみなせるとする。さらに、254条1項1号により、一定の場合は判決書原本によらずに請求認容判決を言い渡せる。
根拠条文:民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く民事訴訟法254条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法254条第1項第1号―現行条文本文
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
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2 /
適法に開かれた最初にすべき口頭弁論期日に、原告は出頭したが、被告は、公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず、答弁書その他の準備書面も提出しないまま欠席した。この場合、裁判所は、原告に訴状を陳述させ、被告が原告の主張する事実をすべて自白したものとみなして、口頭弁論を終結し、判決書の原本に基づくことなく、直ちに請求認容の判決の言渡しをすることができる。
159条3項は、第1項の規定(自白の擬制)を、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用するが、公示送達による呼出しを受けた当事者には適用しない。したがって、被告が公示送達で欠席した場合に当然に自白擬制はできない。
根拠条文:民事訴訟法159条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第3項―現行条文本文
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
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3 /
適法に開かれた最初にすべき口頭弁論期日に、被告は出頭したが、原告は、請求の放棄をする旨の書面を提出して、欠席した。この場合、裁判所は、訴状及び請求の放棄をする旨の書面をそれぞれ陳述したものとみなすことができ、放棄が調書に記載された時に、訴訟手続が終了する。
266条2項は、請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないとき、裁判所がその書面を陳述したものとみなせるとする。さらに267条により、その記載が調書にされると確定判決と同一の効力を有する。
根拠条文:民事訴訟法266条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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4 /
適法に開かれた最初にすべき弁論準備手続の期日に、被告は出頭したが、原告は欠席した。この場合、裁判所は、原告が期日前に提出した訴状及び準備書面を陳述したものとみなし、被告に事実の主張をさせるなど審理を行うことができる。
170条5項により、弁論準備手続にも158条等が準用されるため、最初にすべき弁論準備手続期日に原告が欠席した場合、提出済みの訴状や準備書面を陳述したものとみなせる。
根拠条文:民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第5項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
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民事訴訟法170条第5項―現行条文本文
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
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5 /
適法に開かれた証人尋問期日に一方当事者が欠席した場合、裁判所は、証人尋問を実施することができる。また、裁判所は、その結果、訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときは、口頭弁論を終結し、判決言渡し期日を指定することができる。
183条は、証人尋問は当事者が期日に出頭しない場合でもすることができるとする。また243条1項により、訴訟が裁判をするのに熟したときは、口頭弁論を終結して判決言渡し期日を指定できる。
根拠条文:民事訴訟法183条・e-Govで法令を開く民事訴訟法243条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法183条―現行条文本文
第百八十三条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
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民事訴訟法243条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
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