民事訴訟法 第113問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H23 第64問
論点: 攻撃防御方法の提出
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、原告が出頭していれば答弁書の陳述を擬制することができるが、原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない。
民訴法158条は、原告又は被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭しない場合、出頭した相手方に弁論をさせることができるとしており、原告についても訴状陳述の擬制があり得る。
根拠条文:民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、相手方の申立てがなくても、却下の決定をすることができる。
民訴法157条1項は、故意・重大な過失による時機に後れた攻撃防御方法で訴訟遅延のおそれがある場合、裁判所が申立て又は職権で却下決定できるとする。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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p3 /
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所の決定により、過料に処されることがある。
文書提出命令に従わない場合、民訴法225条1項は第三者について過料を定めるが、当事者不遵守については過料ではなく文書の記載に関する相手方主張の真実認定の問題となる。
根拠条文:民事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
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p4 /
当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは、裁判所は、照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。
民訴法224条1項は文書提出命令違反の場合の効果であり、当事者照会に正当理由なく応答しない場合に相手方主張を真実と認める規定はない。
根拠条文:民事訴訟法224条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法224条第1項―現行条文本文
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出しないことにより訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
民訴法63条は、適切な時期に攻撃防御方法を提出しないこと等で訴訟を遅滞させた当事者に、勝訴の場合でも遅滞により生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させ得るとする。
根拠条文:民事訴訟法63条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法63条―現行条文本文
第六十三条 (訴訟を遅滞させた場合の負担)
当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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