民事訴訟法 第112問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第63問
論点: 攻撃防御方法
問題
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ア 当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法については,これにより訴訟の完結を遅延させることとなる場合でも,裁判所はこれを却下することができる。
イ 実体法上の形成権を訴訟上行使する旨の主張は,時機に後れた攻撃防御方法の却下の対象とならない。
ウ 攻撃防御方法の提出が時機に後れたと判断される場合,裁判所は,それが唯一の証拠方法であっても却下することができる。
エ 控訴審において初めて提出した攻撃防御方法が時機に後れたものかどうかは,第一審以来の訴訟手続の経過を勘案して判断すべきである。
オ 請求の原因に関する中間判決がなされた場合,中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても,これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときは,当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許される。
公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法については,これにより訴訟の完結を遅延させることとなる場合でも,裁判所はこれを却下することができる。
157条1項は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について、訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときは却下できるとしている。したがって、遅延させる場合でも当然に却下できるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
実体法上の形成権を訴訟上行使する旨の主張は,時機に後れた攻撃防御方法の却下の対象とならない。
判例は、実体法上の形成権を訴訟上行使する旨の主張も、時機に後れた攻撃防御方法に当たり得るとしている。よって、却下の対象とならないとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法245条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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民事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条 (中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。
請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
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p3 /
攻撃防御方法の提出が時機に後れたと判断される場合,裁判所は,それが唯一の証拠方法であっても却下することができる。
判例は、時機に後れた攻撃防御方法であれば、唯一の証拠方法であっても却下し得るとしている。時機後れの判断が前提であり、証拠の唯一性だけで妨げられない。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法245条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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第二百四十五条 (中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。
請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
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p4 /
控訴審において初めて提出した攻撃防御方法が時機に後れたものかどうかは,第一審以来の訴訟手続の経過を勘案して判断すべきである。
判例は、控訴審で初めて提出した攻撃防御方法についても、第一審以来の訴訟手続の経過を通観して時機後れかを判断すべきとしている。
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民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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p5 /
請求の原因に関する中間判決がなされた場合,中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても,これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときは,当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許される。
中間判決により示された判断は当該審級で拘束力を持ち、その後に前提となる事実を主張して争うことはできない。相当理由の証明があっても許されない。
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民事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条 (中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。
請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
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全体要旨
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