民事訴訟法 第111問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R02 第38問
論点: 訴訟契約
問題
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企業間の商取引契約(以下「本件契約」という。)について訴え提起前に書面によってされた合意の訴訟上の効果
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
一定の文書を証拠として用いないとの合意がされた場合に、裁判所は、請求の理由の有無を判断するためにその文書を証拠として取り調べることはできない。
訴訟契約は原則として有効で、当事者が一定の文書を証拠として用いない合意をした以上、裁判所がその文書を証拠調べして判断することはできないとされる。
根拠条文:民事訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法14条第1項―現行条文本文
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法11条第1項―現行条文本文
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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p2 /
本件契約の下で生ずる紛争を仲裁により解決するととの合意がされたにもかかわらず、その当事者の一方が当該紛争の解決のために相手方当事者を被告として訴えを提起した場合には、当該合意に基づき被告が訴えの却下を求めたときであっても、裁判所は、その数量により、訴えを却下せず、本案の判決をすることができる。
仲裁合意がある場合、受訴裁判所は被告の申立てにより訴えを却下しなければならない。設問は「却下せず本案判断できる」とするため誤り。
根拠条文:民事訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法14条第1項―現行条文本文
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
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p3 /
証拠調べの手続について、特定の外国の民事訴訟法における規律に服するととの合意は、裁判所を拘束する。
証拠調べ手続を特定外国法に従わせる合意は、処分権主義・弁論主義の範囲内とはいえず、有効とはいえない。したがって裁判所はその外国法に従う必要はない。
根拠条文:民事訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法14条第1項―現行条文本文
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
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民事訴訟法11条第1項―現行条文本文
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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p4 /
訴えが提起された場合には一定の主要事実の存在を認めるとの合意がされたときは、裁判所は、その事実が存在するものとしなければならない。
主要事実の存在を認める合意は弁論主義の範囲内であり、当事者により争われない限り裁判所はその事実を存在するものとして扱う。
根拠条文:民事訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く
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当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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p5 /
本件契約の下で生ずる紛争について、特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても、本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは、その訴訟は、当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。
専属管轄の合意があると、原則としてそれに従う。訴額が140万円以下でも、簡易裁判所管轄に当然に移るわけではなく、設問は誤り。
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当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
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第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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全体要旨
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