民事訴訟法 第110問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第73問
論点: 訴訟契約
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
第一審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときは、その合意は、効力を生じない。
11条2項・3項は、管轄の合意は一定の法律関係に基づく訴えに関し、書面または電磁的記録によるときに効力を認める。電磁的記録だから無効とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法11条第2項―現行条文本文
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
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民事訴訟法11条第3項―現行条文本文
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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p2 /
判例の趣旨によれば、原告と被告との間で訴えの取下げの合意が成立したときは、訴訟は、直ちに終了する。
判例は、訴え取下げの合意が成立した場合、原告は訴えの利益を失い、右訴を却下すべきとしている。直ちに訴訟終了とはしない。
p3 /
訴訟の管轄をある地方裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合であっても、訴えが他の地方裁判所に提起され、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたときは、その地方裁判所は、管轄権を有する。
専属管轄の定めがあっても、被告が第一審で管轄違いの抗弁を出さず本案弁論したときは、12条によりその裁判所に管轄権が認められる旨が判例・通説の理解として示されている。
根拠条文:民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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民事訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (選定当事者)
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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p4 /
紛争を特定しないで一切起訴しない旨の合意は、有効である。
争訟を一切起こさないという合意は、裁判を受ける権利を害し、公序良俗に反する無効とされる。紛争を特定しない包括的な不訴の合意は有効ではない。
根拠条文:日本国憲法32条・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く
日本国憲法32条―現行条文本文
第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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p5 /
当事者双方が、第一審の終局判決の後、共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、その合意は、有効である。
民訴法281条1項のただし書は、終局判決後に当事者双方が上告権を留保して控訴しない合意をする場合を除外しているため、そのような合意は有効とされる。
根拠条文:民事訴訟法281条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法281条第1項―現行条文本文
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
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全体要旨
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