民事訴訟法 第109問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第56問
論点: 訴訟契約
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
甲請求についてはA裁判所の、乙請求についてはB裁判所の専属管轄に属する旨の合意がされている場合、原告はA裁判所に提起した一訴えで甲乙両請求につき審判を求めることはできない。
訴えの取下げ等に関する合意や専属管轄の合意があっても、法定の専属的管轄の問題がない限り、関連請求を併合して一訴で提起し得る場面がある。設問はこれを全面的に否定しており誤り。
根拠条文:民事訴訟法7条・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法7条―現行条文本文
第七条 (併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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民事訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (選定当事者)
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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p2 /
訴えの取下げの合意が成立したにもかかわらず、原告が訴えを取り下げない場合、判例によれば、原告は権利保護の利益を喪失したものとみることができるから、訴えは却下される。
訴えの取下げに関する合意がある以上、原告がこれに反して訴えを維持すると権利保護の利益を欠くとして却下されるとする判例の立場。
p3 /
一定の事実を認め争わない旨の合意は、不適法で効力を認められない。
処分権主義・弁論主義の範囲内で、当事者にとって不利益が明確に予測できる場合には、一定の事実を認め争わない旨の合意も有効になり得る。常に無効ではないので誤り。
p4 /
一定の証拠から特定の事実を認定しなければならないとする旨の合意は、不適法で効力を認められない。
証拠評価は裁判所の自由心証に委ねられるため、一定の証拠から特定事実を必ず認定するよう裁判所を拘束する合意は許されない。
根拠条文:民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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p5 /
第一審終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意が成立した場合、当該合意により控訴権が消滅するので、控訴が提起されてもその控訴は不適法である。
第一審判決後に控訴権を留保して控訴しない合意が成立すると、当該合意により控訴しないことが前提となり、控訴提起は不適法となる。
根拠条文:民事訴訟法281条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法281条第1項―現行条文本文
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
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全体要旨
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