民事訴訟法 第108問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R06 第38問
論点: 訴訟行為の時期
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
本案について口頭弁論をした後においては、訴訟要件を欠く旨の主張をすることはできない。
訴訟要件は本案判決の前提となる要件で、本案について口頭弁論をした後でも欠缺を主張できる。
2 /
弁論準備手続の終結後には、新たな攻撃防御方法を提出することはできない。
弁論準備手続終結後でも、準備的口頭弁論終了前に提出できなかった理由の説明があれば、一定の場合に新たな攻撃防御方法の提出が認められる。
根拠条文:民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く民事訴訟法167条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法167条―現行条文本文
第百六十七条 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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3 /
証人の尋問が終了した後においては、当該証人の尋問の申出を撤回することはできない。
判例は、証人尋問終了後はその申出を撤回できないとしている。
4 /
第一審判決が言い渡された後においては、その確定前であっても、第一審裁判所で訴訟上の和解をすることはできない。
第一審判決後でも確定前なら、裁判所は訴訟上の和解を試み、また当事者に和解をさせることができる。
根拠条文:民事訴訟法89条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条 (和解の試み等)
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。
受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
控訴審においては、相手方の同意があっても、反訴を提起することはできない。
控訴審でも、相手方の同意がある場合には反訴の提起が認められる。
根拠条文:民事訴訟法300条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法300条第1項―現行条文本文
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
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全体要旨
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