民事訴訟法 第107問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第38問
論点: 訴訟行為と条件
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
原告が被告に対して、主位的に売買契約に基づき代金の支払を求めるとともに、売買契約が無効であると判断される場合に備えて、主位的請求が認容されることを解除条件として、予備的に所有権に基づき目的物の返還を求めた場合には、裁判所は、目的物の返還請求権の存否に先立って、売買代金の支払請求権の存否について判断しなければならない。
主位的請求の認容を解除条件とする予備的請求の形では、裁判所は原則として予備的請求から先に判断する必要がある、という判例の趣旨に合致する。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
原告が被告に対して貸金の返還を求める訴えにおいて、被告が、弁済の抗弁を主張するとともに、弁済の抗弁が認められることを解除条件として消滅時効の抗弁を主張した場合には、裁判所は、消滅時効の抗弁の判断に先立って弁済の抗弁について判断しなければならない。
相殺と異なり、弁済抗弁と消滅時効抗弁の主張順位には拘束されず、裁判所が先後して判断しても差し支えないとされる。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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p3 /
原告が被告に対して、所有権に基づき機械の引渡しを求めるとともに、強制執行が功を奏しない場合に備えてあらかじめ目的物の時価相当額の代償金の支払を求める場合には、機械の引渡請求を主位的請求とし、代償金の支払請求を予備的請求としなければならない。
目的物の引渡請求と、執行不能に備える代償金請求とは単純併合とされ、主位・予備の形にしなければならないわけではない。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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p4 /
本訴及び反訴の係属中に、本訴原告(反訴被告)が、本訴の訴訟物である債権が時効により消滅したと判断されることを停止条件として、反訴において、当該債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されない。
本訴・反訴の双方で同じ債権の消滅を前提に相殺を論じても、重複起訴禁止に反しないとされるため、許される。
根拠条文:民法142条・e-Govで法令を開く民法508条・e-Govで法令を開く民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民法142条―現行条文本文
第百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
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民法508条―現行条文本文
第五百八条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
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第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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p5 /
所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、原告が当該抵当権設定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、不適法なものとして訴訟上許されない。
訴えの取下げに条件を付すことは原則として性質上許されず、抵当権設定登記の抹消登記を条件とする取下げも不適法とされる。
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民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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全体要旨
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