民事訴訟法 第106問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H30 第37問
論点: 新たな訴訟行為の可否
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
被告が主張する積極否認の内容となる重要な間接事実に立脚した新たな請求の追加的変更であっても、従前の請求と請求との基礎の同一性がない場合には、このような訴えの変更は、許されない。
判例は、相手方の陳述した事実を取り込んで新請求の原因とする場合でも、請求の基礎を変更する訴えの変更に当たるとしている。基礎の同一性がないなら許されない。
根拠条文:民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
原告の土地明渡請求に対し、第一審裁判所が判決でその土地について賃借権を有すると被告の抗弁に係る事実を認めた場合には、被告は、控訴審において、反訴として、原告の同意を要せずに、その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。
判例は、原告が争っていた賃借権の存在を基礎として、被告が控訴審で反訴提起することにつき、右反訴提起に同人の同意は要しないとしている。
根拠条文:民事訴訟法300条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法300条第1項―現行条文本文
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
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p3 /
附帯控訴は、一旦取り下げても、口頭弁論終結に至るまでは、再び申し立てることができる。
判例は、附帯控訴は一たん取り下げても、口頭弁論の終結に至るまでは、ふたたびこれを申し立てることを妨げないとしている。
根拠条文:民事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法293条第1項―現行条文本文
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
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p4 /
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、その訴えと訴訟物を同一とする再訴の提起を正当とする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができる。
判例は、終局判決後の取下げでも、再訴の利益又は必要性があるときは、旧訴と訴訟物を同一とする再訴が可能と解している。
根拠条文:民事訴訟法262条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第2項―現行条文本文
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
第一審において全部勝訴の判決を得た原告は、被告が控訴した場合であっても、附帯控訴の形式で請求を拡張することができない。
判例は、第一審で全部勝訴した当事者でも、相手方が控訴した場合には、附帯控訴により請求を拡張し得るとしている。したがって本肢は誤り。
全体要旨
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