民事訴訟法 第105問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第67問
論点: 訴訟行為
問題
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公式解答
正解 / 2 / 5
正誤・解説
p1 /
反訴を提起することができるのは、事実審の口頭弁論の終結に至るまでである。
146条1項本文のとおり、反訴は本訴の目的や請求と関係する範囲で、事実審の口頭弁論終結まで提起できる。説明文でも「○」とされている。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法146条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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民事訴訟法146条―現行条文本文
第百四十六条 (反訴)
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。
ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
反訴については、訴えに関する規定による。
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p2 /
請求の放棄は、上告審においてはすることはできない。
266条1項は、請求の放棄等を口頭弁論等の期日にするものとしており、上告審でも可能と説明されている。したがって「上告審ではできない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
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民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
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p3 /
中間確認の訴えは、上告審においては提起することができない。
中間確認の訴えは、原告が提起すれば訴えの追加的変更、被告が提起すれば反訴の性質を有するため、上告審では提起できないと説明されている。
根拠条文:民事訴訟法145条・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条・e-Govで法令を開く民事訴訟法146条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法145条―現行条文本文
第百四十五条 (中間確認の訴え)
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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民事訴訟法143条―現行条文本文
第百四十三条 (訴えの変更)
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
請求の変更は、書面でしなければならない。
前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
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民事訴訟法146条―現行条文本文
第百四十六条 (反訴)
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。
ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
反訴については、訴えに関する規定による。
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p4 /
訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
89条1項は、裁判所が和解を試み、受命・受託裁判官にも和解を試みさせることができるとする。説明文では上告審でも和解が可能とされている。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
同時審判の申出は、第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
41条2項は、同時審判の申出は控訴審の口頭弁論の終結時までにしなければならないとしている。第一審の終結時までという記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法41条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条第2項―現行条文本文
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
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全体要旨
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