民事訴訟法 第104問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第45問
論点: 裁判所の職権行使の可否
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、専属管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
14条は、裁判所が管轄に関する事項について職権で証拠調べをすることができる旨を定める。
根拠条文:民事訴訟法14条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法14条―現行条文本文
第十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、職権で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
50条1項は、第三者への訴訟引受けを裁判所の職権ではなく、当事者の申立てにより決定するとする。
根拠条文:民事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法50条第1項―現行条文本文
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
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p3 /
裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
207条1項は、裁判所が申立てにより又は職権で当事者本人を尋問できると定める。
根拠条文:民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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p4 /
財産権上の請求に関する判決について、裁判所は、職権で、仮執行の宣言をすることはできない。
259条1項は、必要があると認めるときは、裁判所が申立てにより又は職権で仮執行宣言をすることができるとしている。
根拠条文:民事訴訟法259条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法259条第1項―現行条文本文
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、裁判所は、職権で、更正決定をすることはできない。
257条1項は、明白な誤りがあるときは裁判所が申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法257条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法257条第1項―現行条文本文
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
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全体要旨
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