民事訴訟法 第102問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R02 第39問
論点: 弁論主義
問題
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公式解答
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正誤・解説
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所有権に基づく動産引渡請求訴訟において、被告が留置権の発生の原因となる事実を主張した場合には、被告が留置権を行使する意思を表明していないときであっても、裁判所は、被告が留置権を有することを判決の基礎とすることができる。
留置権のような権利抗弁では、権利行使の意思を示さない限り、裁判所がその権利を判決の基礎にすることはできないとされる。
p2 /
所有権に基づく建物明渡請求訴訟において、「原告は、被告に対してその建物を無償で使用させていた。」との事実を原告が陳述した場合には、被告がその援用をしないときであっても、裁判所は、原告と被告との間でその建物の使用貸借契約が成立したことを判決の基礎とすることができる。
当事者双方が争わない主要事実については、裁判所はそのまま判決の基礎とできる。無償使用の陳述から使用貸借成立を基礎づけることができる。
p3 /
所有権に基づく土地の所有権移転登記手続請求訴訟において、被告が原告がその土地の所有を否認している場合には、「原告がAからその土地を買い受けた後に被告がAからその土地を買い受け、これに基づき所有権移転登記がされた。」との事実を当事者が主張していないときであっても、裁判所は、その事実を判決の基礎とすることができる。
その事実は請求原因と両立し、権利を消滅させる抗弁事実に当たるため、当事者が主張していないのに裁判所が基礎にすることはできない。
p4 /
保証債務履行請求訴訟において、被告が主張した弁済の事実を原告が否認している場合には、当事者が原告の被告に対する別の債権の存在を主張していないときであっても、裁判所は、その別の債権に対して被告による弁済がされたものであるとして、「請求債権に対する弁済はない。」との事実を判決の基礎とすることができる。
被告主張の弁済を、別債権への弁済として事実審が位置づけても、当事者に不利益がない限り弁論主義違反とはならないとされる。
p5 /
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、被告が原告に損害の発生に関する過失があることの根拠となる事実を主張した場合には、被告が過失相殺を主張していないときであっても、裁判所は、過失相殺の結果を判決の基礎とすることができる。
過失相殺は被害者の過失を基礎に裁判所が職権でしんしゃくでき、被告の過失相殺の明示的主張までは要しない。
全体要旨
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