民事訴訟法 第101問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第70問
論点: 弁論主義
問題
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Xは、Yに対し、Yの脇見運転による過失を原因とする交通事故により傷害を受け、500万円の損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として500万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、Xには飛び出してきた不注意があるが、自分にも脇見運転による過失があったことを認めると主張した。X及びYからこれ以外の主張はなかったとして、次のアからウまでの裁判所の判断に関する後記1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
公式解答
5. ア及びウの判決は弁論主義に反するが、イの判決は弁論主義に反しない。
正誤・解説
p1 /
裁判所は、証拠調べの結果、YがXに対して500万円の弁済をしている事実を認めて、Xの請求を棄却する判決をした。
弁済は抗弁事実であり、当事者の主張がないのに証拠調べの結果だけで認定して請求を棄却するのは、弁論主義に反する。
根拠条文:民事訴訟法473条・e-Govで法令を開く
p2 /
裁判所は、証拠調べの結果、不法行為の成立を認めつつ、Xの飛び出しの事実を認めて、300万円の範囲で、Xの請求を認容した。
飛び出しは過失相殺の基礎となる具体的事実であり、損害額算定に関する事情として職権でしんしゃくできるため、弁論主義に反しない。
根拠条文:民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
裁判所は、証拠調べの結果、Yの脇見運転による過失は認められないとして、Xの請求を棄却した。
XとYがともに脇見運転による過失を争点として主張しているので、裁判所はその事実を判決の基礎として採用できる。これを否定して棄却するのは弁論主義に反する。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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全体要旨
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