民事訴訟法 第94問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第69問
論点: 訴訟手続の中断
問題
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Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第一審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの二人である。この事案に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。なお、1から4までの記述においては、Aは、訴訟代理人を選任していなかったものとする。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
裁判所がAの死亡の事実を知ったときは、裁判所は、職権で、訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。
訴訟手続の中断は、当事者の死亡など法定事由により当然に生じ、裁判所の決定を要しない。裁判所は中断を「宣言」する趣旨の対応をするにとどまる。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Cは、Aの死亡後、相続の放棄をすることができる間であっても、単独で訴訟手続を受け継ぐことができる。
相続放棄が可能な間は、相続人は訴訟手続を受け継げない。単独での受継ぎも認められない。
根拠条文:民事訴訟法124条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第3項―現行条文本文
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
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3 /
C及びDが訴訟手続の適法な受継の申立てをしたときは、その申立てをした時に、Bとの関係でも、中断は解消する。
受継申立てによる中断解消は、申立人との関係では申立時に生じるが、相手方との関係では裁判所の通知により解消すると整理される。
根拠条文:民事訴訟法127条・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法127条―現行条文本文
第百二十七条 (受継の通知)
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
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民事訴訟法132条第2項―現行条文本文
訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
上記3の申立てがあった場合、訴訟手続の中断中に裁判所がした訴訟行為について、中断解消後にC、D及びBが責問権を放棄したときは、その訴訟行為は有効となる。
中断中の訴訟行為は原則無効だが、責問権放棄により治癒され有効となる。
根拠条文:民事訴訟法90条・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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5 /
Aが訴訟代理人を選任していたときは、裁判が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。
訴訟代理人がある場合は、当事者死亡による中断は上訴審での一部の手続を除き生じない。判決言渡し時に中断するという整理ではない。
根拠条文:民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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