民事訴訟法 第95問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H19 第67問
論点: 訴訟手続の中断
問題
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訴訟手続の中断
公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
土地所有者Xが、土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y1が訴訟係属中に死亡した場合、XY1間の訴訟手続は中断するが、XY2間の訴訟手続は中断しない。
共同訴訟人の一人について生じた事由は、他の共同訴訟人に影響しないのが原則であり、39条の関係でもこの結論となる。したがって、Y1死亡によりXY1間のみ中断し、XY2間は中断しない。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第1項第1号―現行条文本文
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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2 /
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているYに対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Yが訴訟係属中に当該建物をZに譲渡した場合、訴訟手続は中断する。
訴訟物の譲渡は、訴訟手続の中断事由として列挙されていない。したがって中断ではなく、訴訟承継の問題となる。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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3 /
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているY株式会社に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y社が訴訟係属中に別の株式会社と合併し、新設会社Z株式会社を設立した場合、訴訟手続は中断しない。
当事者である法人の合併による消滅は、訴訟手続の中断事由に当たる。新設合併で新会社ができる場合でも、中断する。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
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4 /
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているY株式会社に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y社の唯一の代表取締役が訴訟係属中に死亡した場合、訴訟手続は中断する。
法人には37条により代表者等に関する規定が準用されるため、代表取締役の死亡は法定代理人の死亡に準じて中断事由となる。
根拠条文:民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第1項第3号―現行条文本文
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
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5 /
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているYに対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Yが訴訟代理人を選任して応訴していたところ、当該訴訟代理人が死亡した場合、新たな訴訟代理人が選任されるまで訴訟手続は中断する。
訴訟代理人の死亡は、124条1項の中断事由として定められていない。したがって中断しない。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
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五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
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六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
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民事訴訟法124条第1項第1号―現行条文本文
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
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二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
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民事訴訟法124条第1項第3号―現行条文本文
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
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