民事訴訟法 第93問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第35問
論点: 送達
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
ア /
書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受送達者宛ての訴訟関係書類の交付を受けた場合には、当該同居者と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利益関係の対立があるときであっても、受送達者に対する送達の効力が生ずる。
判例は、民訴法106条1項の同居者等に交付した場合、同居者等から受送達者へ書類が渡ったかや告知の有無は送達の効力に影響しないとしている。事実上の利益対立がある場合でも、同居者等に交付すれば足りる。
根拠条文:民事訴訟法106条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法106条第1項―現行条文本文
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
書留郵便等に付する送達の方法により受送達者の住民票上の住所に宛てて訴訟関係書類を発送した場合には、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときであっても、受送達者に対する送達の効力が生ずる。
書留郵便等による送達は、発送時にその送達場所が受送達者の住所であるなど、現に住所としての実体が必要である。発送時にすでに転居していれば、有効な送達とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法107条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法107条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法107条第1項―現行条文本文
前条の規定により送達をすることができない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
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民事訴訟法107条第3項―現行条文本文
前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
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ウ /
一人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならない。
民訴法102条2項は、数人で共同して代理権を行う場合でも送達はその一人にすれば足りるとしている。したがって、全員への送達は不要。
根拠条文:民事訴訟法102条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法102条第2項―現行条文本文
第百二条 (裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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エ /
公示送達は、申立てにより、裁判長の許可の裁判を得て、裁判所書記官が行う。
公示送達は民訴法110条1項により、申立てにより裁判所書記官が行う。裁判長の許可の裁判を要するものではない。
根拠条文:民事訴訟法110条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法110条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
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オ /
少額訴訟において、公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
民訴法373条3項は、少額訴訟で公示送達によらなければ最初の口頭弁論期日の呼出しができない場合には、通常手続へ移行する決定を要するとする。
根拠条文:民事訴訟法373条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法373条第3項―現行条文本文
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
一 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
二 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
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全体要旨
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