民事訴訟法 第92問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R02 第36問
論点: 送達
問題
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公式解答
4
正誤・解説
proposition_1 /
訴訟代理人がある間は、当事者本人に対してした訴訟関係書類の送達は無効である。
訴訟代理人がいる場合でも、本人への送達が常に無効になるわけではない。判例は、代理人への送達を原則としつつ、本人への送達を直ちに無効とまではしていない。
proposition_2 /
不適法なことが明らかな訴えであって、当事者のその後の訴訟活動により適法とすることが全く期待できないものを、口頭弁論を経ずに判決で却下する場合には、被告に対し訴状を送達することを要しない。
不適法性が明白で、後の訴訟活動でも適法化が全く見込めない場合には、口頭弁論を経ずに却下する際、被告への訴状送達まで求めないとする判例の趣旨に合致する。
proposition_3 /
訴訟代理人がない場合には、当事者は、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出ることを要しない。
民訴104条1項は、当事者・法定代理人・訴訟代理人に送達場所の届出義務を定める。したがって、訴訟代理人がない場合でも届出不要とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法104条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法104条第1項―現行条文本文
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_4 /
訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には、被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても、被告がその事実を自白したものとはみなされない。
民訴159条3項は、第1項の規定を公示送達による呼出しの場合には適用しない。したがって、出頭せず争わなくても自白擬制にはならない。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法159条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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民事訴訟法159条第3項―現行条文本文
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
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proposition_5 /
書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受送達者宛ての訴訟関係書類の交付を受けた場合において、当該同居者と受送達者との間に、その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるときは、受送達者に対する送達の効力が生じない。
同居者等への交付で送達は有効となり、その後に同居者と受送達者の間で利害対立があるかどうかは、原則として送達の効力に影響しない。
根拠条文:民事訴訟法106条第1項・e-Govで法令を開く民法108条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法106条第1項―現行条文本文
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
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民法108条―現行条文本文
第百八条 (自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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全体要旨
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