民事訴訟法 第91問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H27 第31問
論点: 送達
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
原告が被告の住所を知りながらこれを不明としてした申立てに基づき訴状等の公示送達が実施されたため、被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決がされた。その後、控訴期間を徒過した場合には、当該被告は、控訴を追完することができる。
判例は、虚偽の住所不明申立てに基づく公示送達で被告が訴え提起を知らず敗訴した場合、被告に責められない事情による不遵守として控訴追完を認める方向である。設問は「できる」としており、結論自体は誤りとまではいえないが、正解肢は他にある。
根拠条文:民事訴訟法285条・e-Govで法令を開く民事訴訟法97条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法285条―現行条文本文
第二百八十五条 (控訴期間)
控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。
ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法97条第1項―現行条文本文
当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。
ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
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p2 /
被告の住所宛てに郵便に付する送達ができる場合において、訴状等を書留郵便で発送すれば、書留郵便の保管期間満了により訴状等が裁判所に返戻されても、訴訟係属の効果には影響がない。
書留郵便に付する送達は、発送時に送達があったものとみなされる。したがって、保管期間満了で裁判所に返戻されても、訴訟係属に影響しない。
根拠条文:民事訴訟法107条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法107条第3項―現行条文本文
前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
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p3 /
被告のクレジットカードを無断で使用した被告の同居の妻が、当該使用に係る立替金請求訴訟の訴状等が被告の住所において送達された際、被告不在のため、被告に代わってこれを受領した後に隠匿したことにより、被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決が下され、これが確定したときは、当該判決に対して再審の訴えを提起することができる。
同居者等が訴訟関係書類を受領し、実際には被告に交付されず被告が訴え提起を知らないまま判決が確定した場合、当事者に手続関与の機会が与えられなかったとして再審事由が認められる。
根拠条文:民事訴訟法106条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法106条第1項―現行条文本文
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
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民事訴訟法338条第1項第3号―現行条文本文
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
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p4 /
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
裁判所書記官は、所属裁判所の事件について出頭した者に対し、自ら送達できる。条文どおりである。
根拠条文:民事訴訟法100条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法100条―現行条文本文
第百条 (送達報告書)
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
訴訟代理人を選任している被告につき、第一審判決正本を、当該訴訟代理人ではなく被告本人に送達することは違法である。
訴訟代理人がある場合、送達は代理人への送達が原則だが、本人への送達を直ちに違法とまではいえないとする判例がある。設問はこれを違法としており誤り。
全体要旨
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