民事訴訟法 第90問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H25 第61問
論点: 送達
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には、送達場所の届出としての効力が生ずる。
訴状の当事者欄に住所が記載されていても、それだけで送達場所の届出になるわけではない。送達を受ける側の当事者が届出をする必要がある。
根拠条文:民事訴訟法104条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法104条第1項―現行条文本文
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
送達場所において、送達を受けるべき者が正当な理由なく送達書類の受領を拒否したときは、書類を差し置くことができる。
送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が、正当な理由なく受領を拒んだ場合には、送達すべき場所に書類を差し置くことができる。
根拠条文:民事訴訟法106条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法106条第3項―現行条文本文
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
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p3 /
判例の趣旨によれば、妻が夫に無断で夫を連帯保証人として銀行から借入れをし、銀行が夫に対し保証債務履行請求訴訟を提起した場合において、訴状を夫の住所地で送達するときは、同居の妻がこれを受領しても、補充送達として有効である。
判例は、送達場所に同居者等がいて書類受領が期待できる場合、その者への交付で受送達者への送達効力を認める趣旨を示している。本肢はその枠内で有効とされる。
根拠条文:民事訴訟法106条第1項・e-Govで法令を開く民法108条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法106条第1項―現行条文本文
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
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民法108条―現行条文本文
第百八条 (自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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p4 /
書留郵便に付する送達がされたときは、書類の発送の時に、送達があったものとみなされる。
書留郵便等に付して発送した場合は、発送時に送達があったものとみなす。条文の定めに沿う記述である。
根拠条文:民事訴訟法107条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法107条第3項―現行条文本文
前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
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p5 /
反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達することができる。反訴状の送達もこの範囲に含まれる。
根拠条文:民事訴訟法100条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法100条―現行条文本文
第百条 (送達報告書)
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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