民事訴訟法 第89問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第56問(改)
論点: 訴状の送達
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には、その訴状は、命令で、却下される。
137条1項・2項、138条2項の関係より、訴状送達不能の場合には裁判長が相当期間を定めて補正を命じ、それでも不補正なら命令で却下する。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法138条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法138条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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民事訴訟法138条第2項―現行条文本文
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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民事訴訟法138条第1項―現行条文本文
訴状は、被告に送達しなければならない。
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2 /
訴えの提起により時効の完成猶予の効力は、訴状が被告に送達された時に生ずる。
時効の完成猶予は、訴え提起時や書面提出時に生じるのであって、訴状が被告に送達された時ではない。
根拠条文:民事訴訟法147条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法147条―現行条文本文
第百四十七条 (裁判上の請求による時効の完成猶予等)
訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
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3 /
訴状の送達は、被告本人に直接交付して行うべきものであり、それができない場合には、公示送達の方法によらなければならない。
訴状は被告本人への直接交付が原則だが、それができない場合に直ちに公示送達になるわけではなく、就業場所送達など他の送達方法もある。
根拠条文:民事訴訟法138条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法101条・e-Govで法令を開く民事訴訟法106条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法138条第1項―現行条文本文
訴状は、被告に送達しなければならない。
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民事訴訟法101条―現行条文本文
第百一条 (送達実施機関)
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
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民事訴訟法106条第1項―現行条文本文
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
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4 /
訴状が被告に送達された後は、その訴状に不備があっても、命令で訴状を却下することはできない。
訴状送達後は、裁判長は不備を看過して却下できず、訴えが不適法で不備補正不能ときは口頭弁論を経ず判決で却下する取扱いになる。
根拠条文:民事訴訟法140条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法140条―現行条文本文
第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
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5 /
訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても、その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは、契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
訴訟上の意思表示は、相手方の所在を知ることができない場合の公示送達でも、一定期間経過後は相手方に到達したものとみなされる。契約解除も同様。
根拠条文:民事訴訟法113条・e-Govで法令を開く民法98条第1項・e-Govで法令を開く民法540条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法113条―現行条文本文
第百十三条 (公示送達による意思表示の到達)
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による措置を開始した日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民法98条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法540条第1項―現行条文本文
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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