民事訴訟法 第88問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H22 第60問
論点: 公示送達
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
公示送達は、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知らない場合にのみ認められる。
公示送達は、送達先不明の場合だけでなく、書留郵便等による送達ができない場合や外国における送達ができない場合など、法定の要件がある。
根拠条文:民事訴訟法110条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法107条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法108条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法110条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
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民事訴訟法107条第1項―現行条文本文
前条の規定により送達をすることができない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
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民事訴訟法108条―現行条文本文
第百八条 (外国における送達)
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
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2 /
公示送達は、訴状及び期日呼出状についてのみ行うことができ、判決書の送達は公示送達によることができない。
公示送達の対象は訴状や期日呼出状に限られず、判決書や前条第2項の調書も含まれる。
根拠条文:民事訴訟法255条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法255条第1項―現行条文本文
電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
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3 /
公示送達は、外国においてすべき送達については用いることができない。
外国における送達についても、一定の場合には公示送達を用いることができる。110条1項3号がその場合を定めている。
根拠条文:民事訴訟法110条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法110条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法108条・e-Govで法令を開く民事訴訟法110条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法110条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
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民事訴訟法110条第1項第3号―現行条文本文
三 外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
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民事訴訟法108条―現行条文本文
第百八条 (外国における送達)
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
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民事訴訟法110条第3項―現行条文本文
同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。
ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
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4 /
公示送達は、裁判所の掲示場に掲示して行い、掲示と同時に送達の効力が生じる。
公示送達は裁判所書記官が書類を保管し、その旨を掲示場に掲示して行う。効力発生は原則として掲示開始日から2週間経過後で、同時ではない。
根拠条文:民事訴訟法111条・e-Govで法令を開く民事訴訟法112条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法110条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法111条―現行条文本文
第百十一条 (公示送達の方法)
公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
一 書類の公示送達
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
二 電磁的記録の公示送達
裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
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民事訴訟法112条第1項―現行条文本文
公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
ただし、第百十条第三項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。
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民事訴訟法110条第3項―現行条文本文
同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。
ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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5 /
公示送達による呼出しを受けた者が、口頭弁論期日に欠席したときは、出頭した相手方当事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
公示送達による呼出しを受けた当事者が口頭弁論期日に欠席した場合、自白擬制の規定は原則として適用される。ただし、公示送達による呼出しの場合は適用除外なので、この記述は正しい。
根拠条文:民事訴訟法159条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法1条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第3項―現行条文本文
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨)
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
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