民事訴訟法 第87問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第58問
論点: 送達
問題
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Aは、B、C、D及びEを共同被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。B及びCは、住所が分かっている。Dは、住所、居所、営業所及び事務所のいずれも不明であるが、Fの事務所で雇われていることが分かっている。Eは、未成年者であり、母Gとは同居しているが、父Hは単身赴任先に住所がある。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
Aは、Q地方裁判所の管轄区域外にある友人I宅を、Q地方裁判所に送達場所として届出た。Aに対する第1回口頭弁論期日の呼出状の送達は、友人I宅においてする。
送達場所の届出がある場合、原則としてその届出場所で送達する。第1回口頭弁論期日の呼出状についても、前提として届出場所への送達が認められる。
根拠条文:民事訴訟法104条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法104条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法104条第1項―現行条文本文
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
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民事訴訟法104条第2項―現行条文本文
前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
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p2 /
Bは、Jを被告として訴えている別件訴訟の原告として、和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭した。裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対し、自ら送達をすることができる。
根拠条文:民事訴訟法100条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法100条―現行条文本文
第百条 (送達報告書)
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
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p3 /
郵便の業務に従事する者は、Cの住所において、Cが不在である場合、同居の妻Kに訴状を交付することができる。
就業場所以外の送達では、受送達者に会えないとき、使用人その他の従業者又は同居者で書類受領につき相当のわきまえのある者に交付できる。
根拠条文:民事訴訟法106条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法106条第1項―現行条文本文
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
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p4 /
Dに対する訴状の送達は、Fの事務所においてすることができる。
送達場所が不明なときは、受送達者が雇用・委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(就業場所)で送達できる。DはFの事務所で雇われているので、そこが送達場所となりうる。
根拠条文:民事訴訟法103条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法103条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法103条第1項―現行条文本文
書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。
ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
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民事訴訟法103条第2項―現行条文本文
前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において書類の送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
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p5 /
Eに対する訴状の送達は、父Hに対し、Hの住所地においてするとともに、母Gに対し、Gの住所地においてしなければならない。
数人が共同して代理権を行うべき場合でも、送達はその一人にすれば足りる。したがって、父母双方への送達までは不要。
根拠条文:民事訴訟法102条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法102条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法102条第1項―現行条文本文
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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民事訴訟法102条第2項―現行条文本文
第百二条 (裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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全体要旨
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