民事訴訟法 第86問
教材: 民事訴訟法①
プレ-63
論点: 期間
問題
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Xが、Yに対して、Y名義の甲土地の所有権を時効取得したと主張して、甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起したという事例に関し、次の教授の質問に対する学生の答アからオまでのうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ、エ
正誤・解説
p1 /
Xが甲土地の占有を平成5年9月18日(土)午後1時に引渡しを受けてから10年間継続しているというものであったとすると、Xが甲土地の所有権を取得するのはいつですか。学生 ア 平成15年9月18日(木)が満了した時です。
民法140条・143条2項により、年による期間計算では初日は算入せず、10年満了時は平成15年9月18日が満了した時となる。
根拠条文:民法140条・e-Govで法令を開く民法143条第2項・e-Govで法令を開く
民法140条―現行条文本文
第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法143条第2項―現行条文本文
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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p2 /
その場合、いわゆる時効の起算日はいつですか。学生 イ 平成5年9月19日(日)です。
時効期間は占有開始日の翌日から計算するが、起算日は占有開始日自体である。したがって平成5年9月19日ではない。
根拠条文:民法144条・e-Govで法令を開く
民法144条―現行条文本文
第百四十四条 (時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
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p3 /
第1回口頭弁論期日は、訴えが提起された日から何日以内の日に指定しなければならないですか。学生 ウ 原則として、30日以内の日に指定しなければなりません。
規則60条1項・2項により、原則として第1回口頭弁論期日は訴え提起日から30日以内に指定する。
根拠条文:民事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法60条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法60条第1項―現行条文本文
当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
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民事訴訟法60条第2項―現行条文本文
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
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p4 /
第一審裁判所は、審理の結果訴訟が裁判をするのに熟したと判断して、口頭弁論を終結した場合、いつまでに判決の言渡しをしなければなりませんか。学生 エ 原則として、口頭弁論終結の日から3か月以内になければなりません。
民訴法251条1項は、判決の言渡しは口頭弁論終結の日から2か月以内とする。3か月以内ではない。
根拠条文:民事訴訟法251条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法251条第1項―現行条文本文
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。
ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
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p5 /
第一審判所は、平成16年12月13日(月)、Xの請求を認容する判決を言い渡し、この判決正本が、同月15日(水)午後1時に当事者双方に送達されたとすると、Yの控訴期間はいつ満了しますか。学生 オ 平成17年1月4日(火)に満了します。
控訴期間は判決書送達日から2週間。期間計算では初日不算入かつ末日が休日等なら翌日満了となり、本件では平成17年1月4日に満了する。
根拠条文:民事訴訟法285条・e-Govで法令を開く民事訴訟法95条第1項・e-Govで法令を開く民法140条・e-Govで法令を開く民法95条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法285条―現行条文本文
第二百八十五条 (控訴期間)
控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。
ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
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民事訴訟法95条第1項―現行条文本文
期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
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民法140条―現行条文本文
第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法95条第3項―現行条文本文
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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全体要旨
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