民事訴訟法 第85問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R02 第35問
論点: 訴訟記録の閲覧・謄写
問題
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ア.何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができる。
イ.訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
ウ.裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができない。
エ.訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することができる。
オ.訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
ア /
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができる。
91条1項は閲覧請求についての規定であり、同条3項は当事者及び利害関係を疎明した第三者について、謄写等を認める。したがって「何人も」とするのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第5項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法91条第1項―現行条文本文
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
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民事訴訟法91条第3項―現行条文本文
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
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民事訴訟法91条第5項―現行条文本文
非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
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イ /
訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
91条5項は、訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときはできないとしている。
根拠条文:民事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第5項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法91条第1項―現行条文本文
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
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民事訴訟法91条第3項―現行条文本文
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
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民事訴訟法91条第5項―現行条文本文
非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
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ウ /
裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができない。
92条1項柱書は、重大な秘密記載部分について、閲覧等の請求をできる者を当事者に限ることができるとしている。よって「限ることができない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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民事訴訟法92条第1項第1号―現行条文本文
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
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民事訴訟法92条第3項―現行条文本文
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
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エ /
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することができる。
92条1項1号は、裁判所が当事者の申立てにより第三者の閲覧等を制限できる場合を定める。相手方当事者の謄写請求を制限できるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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民事訴訟法92条第1項第1号―現行条文本文
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
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民事訴訟法92条第3項―現行条文本文
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
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オ /
訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。
92条3項は、第三者の請求を制限する決定後でも、当該部分が秘密でなくなったときは、第三者が取消しの申立てをできるとしている。
根拠条文:民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第3項・e-Govで法令を開く
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一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
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秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
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