民事訴訟法 第84問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H29 第34問
論点: 訴訟記録
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
A /
民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
民事訴訟法91条1項は、何人も裁判所書記官に対して訴訟記録の閲覧を請求できるとする。
根拠条文:民事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法91条第1項―現行条文本文
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法91条第3項―現行条文本文
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
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B /
民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
民事訴訟法91条3項は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に謄写等請求を認める。
根拠条文:民事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法91条第1項―現行条文本文
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
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民事訴訟法91条第3項―現行条文本文
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
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C /
民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は、裁判所書記官に対して行い、当該請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。
請求先は裁判所書記官だが、拒絶処分への不服申立ては即時抗告ではなく、異議の申立てによる。
根拠条文:民事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法121条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法91条第1項―現行条文本文
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
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民事訴訟法91条第3項―現行条文本文
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
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民事訴訟法121条―現行条文本文
第百二十一条 (裁判所書記官の処分に対する異議)
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
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D /
民事訴訟記録中に、閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があるときは、当該当事者は、その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てを裁判所にすることができる。
業務の平穏を害するおそれだけでは足りず、法律上は私生活上の重大な秘密や営業秘密に関する要件が問題となる。
根拠条文:民事訴訟法92条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第1項第1号―現行条文本文
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
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民事訴訟法92条第1項第2号―現行条文本文
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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E /
人事訴訟記録中事実の調査に係る部分についての閲覧の請求は、裁判所が許可したときに限り、することができる。
人事訴訟法35条1項は、事実調査部分の閲覧等は裁判所が許可したときに限るとしている。
根拠条文:民事訴訟法35条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法91条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法35条第1項―現行条文本文
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
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民事訴訟法91条第1項―現行条文本文
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
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民事訴訟法91条第3項―現行条文本文
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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