民事訴訟法 第83問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R06 第37問
論点: 責問権
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、被告が委任した訴訟代理人が最初でなく口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権の喪失によって治癒される。
訴状送達に瑕疵があっても、当事者がそれを知りつつ遅滞なく異議を述べず、口頭弁論期日に応訴したような場合は、異議権を失って治癒され得るとされる。
根拠条文:民事訴訟法90条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
直聴させるべき証人に直聴させないで尋問がされた場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
判例は、直聴させるべき証人を直聴させずに尋問した場合でも、当事者が知りつつ遅滞なく異議を述べないときは、質問権を失うとしている。
p3 /
訴えの変更が書面によってされず、被告への送達もされなかった場合において、被告がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
訴えの変更についての書面提出や送達の欠缺は、被告が知りつつ遅滞なく異議を述べない場合には、異議権の喪失により治癒されるとする判例が示されている。
p4 /
判決言渡期日として口頭弁論終結の日から2か月を超えた日が指定された場合であっても、当事者は、これに対する異議権はない。
判決言渡しは口頭弁論終結の日から2か月以内にしなければならないが、同時に趣旨からしてこの期間徒過を理由とする異議権はないとされる。
根拠条文:民事訴訟法251条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法251条第1項―現行条文本文
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。
ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
判決は基本となる口頭弁論に関与した裁判官がすべきであり、裁判所の構成に関わる重大な違法であるため、異議権喪失による治癒の対象とならない。
根拠条文:民事訴訟法249条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法90条ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第1項―現行条文本文
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法90条ただし書―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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