民事訴訟法 第82問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H19 第56問
論点: 責問権の喪失
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
裁判官が代わった場合において、従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったときでも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、質問権を喪失する。
説明では、裁判官交代時に従前の口頭弁論の結果が陳述されなくても、当事者が遅滞なく異議を述べなければ質問権を失うとはいえないとしている。
p2 /
宣誓を必要とする証人を宣誓させずに証人尋問を行った場合でも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、質問権を喪失する。
判例は、宣誓なしで尋問した場合でも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、質問権を失ったものというべきとしている。
p3 /
証人として尋問すべき者を当事者本人として尋問した場合でも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、質問権を喪失する。
判例は、証人として尋問すべき者を職権で当事者として尋問した違法は、異議がなければ質問権の放棄で治癒されるとする。
p4 /
訴えの変更が書面によらないでされ、又は訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合、その違反は、被告の質問権の喪失によって治癒されるものではない。
判例は、訴えの変更について書面提出・送達が欠けても、その違反は被告の質問権の喪失によって治癒されるとしている。
p5 /
人事訴訟において、対審の公開停止のための要件がないにもかかわらず、公開を停止した場合、その違反は、当事者の質問権の喪失によって治癒されるものではない。
説明どおり、公開主義は訴訟制度の信用・運営維持に不可欠な強度の公益性を有し、その違反は質問権の放棄では治癒されない。
全体要旨
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