民事訴訟法 第81問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H28 第33問
論点: 異議権(責問権)
問題
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アからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものはどれか。
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
当事者は、訴訟手続に関する規定の違反について異議を述べる権利を放棄しようとするときは、その旨を書面に記載し、これを裁判所に提出しなければならない。
90条本文は、訴訟手続の規定違反を知り、又は知り得た場合に遅滞なく異議を述べないと異議権を失うとするが、異議権の放棄をあらかじめ書面提出で行うとはしていない。
根拠条文:民事訴訟法90条・e-Govで法令を開く民事訴訟法90条ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法90条ただし書―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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p2 /
当事者は、訴訟手続に関する規定の違反について異議を述べる権利につき、具体的な違反が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。
90条は、違反を知り又は知り得た後に遅滞なく異議を述べなければ失うとするだけで、違反発生前の包括的・事前的な放棄はできない。
根拠条文:民事訴訟法90条・e-Govで法令を開く民事訴訟法90条ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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民事訴訟法90条ただし書―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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p3 /
判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときであっても,異議を述べる権利を失わない。
90条ただし書は、放棄できないものとして裁判所の構成等の公的性格の強い違反を挙げる。判決言渡しの公開違反はそれに当たらず、遅滞なく異議を述べなければ失権する。
根拠条文:民事訴訟法90条・e-Govで法令を開く民事訴訟法90条ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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p4 /
訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときであっても,異議を述べる権利を失わない。
判例は、訴えの変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の質問権の喪失によって治癒されるとしている。
根拠条文:民事訴訟法90条・e-Govで法令を開く民事訴訟法90条ただし書・e-Govで法令を開く
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第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
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第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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p5 /
宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときは,異議を述べる権利を失う。
判例は、宣誓すべき証人を宣誓せずに尋問した場合でも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは質問権を失うとしている。
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民事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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