民事訴訟法 第80問
教材: 民事訴訟法①
プレ-62
論点: 当事者の申立て
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
裁判所は、申立てがなければ、訴訟の当事者に、商業帳簿の提出を命ずることができない。
商法19条4項、会社法434条はいずれも「申立てにより又は職権で」提出命令ができるとしており、申立てが必要とはいえない。
根拠条文:商法19条第4項・e-Govで法令を開く会社法434条・e-Govで法令を開く
商法19条第4項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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会社法434条―現行条文本文
第四百三十四条 (会計帳簿の提出命令)
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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2 /
簡易裁判所は、申立てがなければ、その管轄に属する訴訟を、その所在地を管轄する地方裁判所に移送することができない。
民訴法18条は、簡易裁判所が相当と認めるときは、申立てにより又は職権で移送できるとしている。申立てがなくても職権移送が可能。
根拠条文:民事訴訟法18条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法18条―現行条文本文
第十八条 (簡易裁判所の裁量移送)
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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3 /
裁判所は、申立てがなければ、訴え提起前において、証拠保全の決定をすることができない。
民訴法234条は、あらかじめ証拠調べをしておかなければ証拠使用が困難となる事情があるとき、申立てにより証拠保全をすることができるとする。職権での決定はできない。
根拠条文:民事訴訟法234条・e-Govで法令を開く民事訴訟法237条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
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民事訴訟法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
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4 /
裁判所は、申立てがなければ、事件を完結する裁判において、訴訟費用の負担の裁判をすることができない。
民訴法67条1項は、事件を完結する裁判について職権で訴訟費用の全部の負担を命じるのが原則で、一定の場合に一部についても負担を命じられるとしている。
根拠条文:民事訴訟法67条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法67条第1項―現行条文本文
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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5 /
裁判所は、訴訟手続の受継の申立てがなければ、訴訟手続の続行を命ずることができない。
民訴法129条は、当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合でも、裁判所が職権で訴訟手続の続行を命ずることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法129条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法129条―現行条文本文
第百二十九条 (職権による続行命令)
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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