民事訴訟法 第79問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R03 第37問
論点: 口頭弁論の分離及び併合
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
主債務者と連帯保証人を共同被告として訴えが提起された場合に、裁判所は、不出頭の連帯保証人につき口頭弁論を分離して判決をすることができない。
判例は、主債務者と保証人が共同被告でも、権利関係が一体といえない限り、共同訴訟には当たらないとしている。したがって、連帯保証人について口頭弁論を分離して判決することは妨げられない。
p2 /
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、裁判所は、弁論及び裁判は分離しないでしなければならない。
民訴法41条1項が、法律上併存し得ない関係にある共同被告について、原告の申出があったときは弁論及び裁判を分離しない旨を定める。
根拠条文:民事訴訟法41条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法41条第1項―現行条文本文
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
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p3 /
離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に、離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
人事訴訟法8条2項は、移送を受けた家庭裁判所に対し、同一人事訴訟に係る事件等につき口頭弁論の併合を命じるものとする。
根拠条文:民事訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法8条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法8条第1項―現行条文本文
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
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民事訴訟法8条第2項―現行条文本文
前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。
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p4 /
裁判所は、一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には、それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
民訴法152条1項の「分離」は、複数の請求が併合されている場合の請求単位で考えるもので、一つの請求に対する複数の攻撃防御方法ごとに分離する趣旨ではない。
根拠条文:民事訴訟法152条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法245条・e-Govで法令を開く民事訴訟法152条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法152条第1項―現行条文本文
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
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民事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条 (中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。
請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
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民事訴訟法152条第2項―現行条文本文
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
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p5 /
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をしなければならない。
民訴法152条2項は、当事者を異にする事件を併合した場合でも、尋問の機会がなかった当事者が尋問を申し出たときに限り、再度尋問を要するとする。申出がないなら不要。
根拠条文:民事訴訟法152条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法152条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法152条第1項―現行条文本文
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
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民事訴訟法152条第2項―現行条文本文
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
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全体要旨
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