民事訴訟法 第78問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第61問
論点: 口頭弁論
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において、特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは、弁論の制限をすることができる。
民訴法152条1項は、裁判所が弁論の制限・分離・併合・命令の取消しをできると定める。したがって、特定の攻撃防御方法に審理を集中するため弁論を制限できる。
根拠条文:民事訴訟法152条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法152条第1項―現行条文本文
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については、その公開を停止することができない。
憲法82条1項は裁判の対審・判決の公開を定めるが、同条2項で例外がある。証人尋問期日について『公開を停止できない』という規定はなく、誤りとされる。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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日本国憲法82条第2項―現行条文本文
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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p3 /
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行われなければならない。
民訴法182条は、証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行うべきと定める。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法182条・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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日本国憲法82条第2項―現行条文本文
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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民事訴訟法182条―現行条文本文
第百八十二条 (集中証拠調べ)
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
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p4 /
弁論準備手続において主張された事実は、弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。
民訴法173条は、当事者が口頭弁論で弁論準備手続の結果を陳述しなければならないとする。これにより、準備手続での内容が訴訟資料として用いられる。
根拠条文:民事訴訟法173条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法173条―現行条文本文
第百七十三条 (弁論準備手続の結果の陳述)
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
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p5 /
裁判所は、当事者の申立てがない限り、終結した口頭弁論の再開を命ずることができない。
民訴法153条は、裁判所が終結した口頭弁論の再開を命ずることができると定める。申立てが必要とするのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法153条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法153条―現行条文本文
第百五十三条 (口頭弁論の再開)
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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